マニフェストが必要な廃棄物とは?
「会社のゴミを処分するには『マニフェスト』が必要って聞いたけど、不要な廃棄物もあるの?」
今回はこんな疑問にお答えします。
実はマニフェストが必要な廃棄物は「産業廃棄物」だけです。
ただ、会社から出るゴミが、すべて産業廃棄物というわけではありません。
日本の廃棄物の処分については、「廃棄物処理法」という法律に定められており、
その中で廃棄物は、次の2種類に分かれます。
- 一般廃棄物
- 産業廃棄物
産業廃棄物は「事業活動で出た20種類のごみ」のことであり、法律で具体的に定められています。
一方、一般廃棄物は、産業廃棄物以外の廃棄物になります。
よく勘違いされるのですが、
会社から出るゴミ ⇒ 産業廃棄物
家庭から出るゴミ ⇒ 一般廃棄物
ではないので、要注意です。
会社から出るゴミでも、一般廃棄物に該当するものがあり、
一般廃棄物を処分する場合には、マニフェストが要りません。
※マニフェストの基本を知りたい方はこちらの記事をご覧ください
『産業廃棄物のマニフェストとは?流れや書き方を簡単に解説!』

「産業廃棄物」とは事業活動で出た20種類のゴミのこと
それでは「産業廃棄物」とは具体的にどんな廃棄物でしょうか?
それは以下の20種類の廃棄物になります。

ただし、会社の業種によって、産業廃棄物に該当するかしないか分けられています。
具体的には次のいずれかです。
- 全業種があてはまる場合
- 一部の業種のみあてはまる場合
つまり、「汚泥」、「廃油」、「廃酸」、「廃アルカリ」、「廃プラスチック」などは、
どんな業種であっても、産業廃棄物になります。
しかし、例えば、「木くず」は、建設業や木材製造業などの業種から出た場合のみ、
産業廃棄物になりますが、
それ以外の業種、たとえばコンビニや飲食店などから出た「木くず」は一般廃棄物になります。
※産業廃棄物について簡単に知りたい方はこちらの記事をご覧ください
『【初心者向け】そもそも産業廃棄物とは?実務経験者がその種類や処理方法を簡単に解説!』
まとめ
いかがでしたでしょうか?
マニフェストが必要な廃棄物がどんなものかわかりましたでしょうか?
廃棄物処理法では、他にもいろいろな規制があり、罰則もあるので要注意です。
たかがゴミの処分と思っていると、足元をすくわれるかもしれないので、
日ごろからゴミの適正管理に努めましょう。
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