
水質汚濁防止法の『指定物質』ってなんだっけ?何をしなければならないの?

今回はこんな疑問にお答えします
例えば、こんな方におすすめです
・指定物質ついて理解したい
・法律や自治体のサイトを見てもよくわからない
・企業で、新しく水質汚濁防止法の届出担当者になった
・新しく特定事業場の経営者・工場長になる
・公害防止管理者を受検する予定 など

ちなみに筆者の私ですが、こんなキャリアがあります。
・水質汚濁防止法の実務経験者(元公務員技術職)
・公害防止管理者(水質第1種)の有資格者
さらに本記事は、信頼性を保つため、環境省や自治体の一次情報を基本としています。
この記事を読み終わった後は、指定物質ことが理解できて、具体的に何をしたらいいのかわかるようになっていると思います。
※なお、実際の法的な解釈は自治体の判断により分かれることがありますので、お住いの自治体にご相談ください。
- 指定物質とは何か?
- 指定物質がある場合どうすればいいか?
※ そもそも「水質汚濁防止法ってなんだっけ??」という方は、こちらの記事がおすすめです。
「水質汚濁防止法をわかりやすく解説!はじめて届出担当者になったら最初に確認すべき5点」
指定物質とは?
“多量”に排出されると被害が出る物質
水質汚濁防止法(以下「水濁法」)の中で、「指定物質」と呼ばれる用語があります。
これはいったいどんな物質で、何をしなければならないのか?まずは、法律の原文を見てみましょう。
水質汚濁防止法 第2条(定義)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000138
4 この法律において「指定施設」とは、有害物質を貯蔵し、若しくは使用し、又は有害物質及び次項に規定する油以外の物質であつて公共用水域に多量に排出されることにより人の健康若しくは生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定めるもの(第十四条の二第二項において「指定物質」という。)を製造し、貯蔵し、使用し、若しくは処理する施設をいう。
つまり、
・川や湖、海などに多量に排出されてしまうと、人の健康や生活環境に被害が出るおそれのある物質
・具体的には、政令(水質汚濁防止法施行令)に定めたもの
になります。(参考)環境省サイト
具体的な物質は、政令に規定されています。
(指定物質)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=346CO0000000188_20201219_502CO0000000356
第三条の三 法第二条第四項の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。
一 ホルムアルデヒド
二 ヒドラジン
三 ヒドロキシルアミン
四 過酸化水素
五 塩化水素
六 水酸化ナトリウム
七 アクリロニトリル
八 水酸化カリウム
九 アクリルアミド
十 アクリル酸
十一 次亜塩素酸ナトリウム
十二 二硫化炭素
十三 酢酸エチル
十四 メチル―ターシヤリ―ブチルエーテル(別名MTBE)
十五 硫酸
十六 ホスゲン
十七 一・二―ジクロロプロパン
十八 クロルスルホン酸
十九 塩化チオニル
二十 クロロホルム
二十一 硫酸ジメチル
二十二 クロルピクリン
二十三 りん酸ジメチル=二・二―ジクロロビニル(別名ジクロルボス又はDDVP)
二十四 ジメチルエチルスルフイニルイソプロピルチオホスフエイト(別名オキシデプロホス又はESP)
二十五 トルエン
二十六 エピクロロヒドリン
二十七 スチレン
二十八 キシレン
二十九 パラ―ジクロロベンゼン
三十 N―メチルカルバミン酸二―セカンダリ―ブチルフエニル(別名フエノブカルブ又はBPMC)
三十一 三・五―ジクロロ―N―(一・一―ジメチル―二―プロピニル)ベンズアミド(別名プロピザミド)
三十二 テトラクロロイソフタロニトリル(別名クロロタロニル又はTPN)
三十三 チオりん酸O・O―ジメチル―O―(三―メチル―四―ニトロフエニル)(別名フエニトロチオン又はMEP)
三十四 チオりん酸S―ベンジル―O・O―ジイソプロピル(別名イプロベンホス又はIBP)
三十五 一・三―ジチオラン―二―イリデンマロン酸ジイソプロピル(別名イソプロチオラン)
三十六 チオりん酸O・O―ジエチル―O―(二―イソプロピル―六―メチル―四―ピリミジニル)(別名ダイアジノン)
三十七 チオりん酸O・O―ジエチル―O―(五―フエニル―三―イソオキサゾリル)(別名イソキサチオン)
三十八 四―ニトロフエニル―二・四・六―トリクロロフエニルエーテル(別名クロルニトロフエン又はCNP)
三十九 チオりん酸O・O―ジエチル―O―(三・五・六―トリクロロ―二―ピリジル)(別名クロルピリホス)
四十 フタル酸ビス(二―エチルヘキシル)
四十一 エチル=(Z)―三―[N―ベンジル―N―[[メチル(一―メチルチオエチリデンアミノオキシカルボニル)アミノ]チオ]アミノ]プロピオナート(別名アラニカルブ)
四十二 一・二・四・五・六・七・八・八―オクタクロロ―二・三・三a・四・七・七a―ヘキサヒドロ―四・七―メタノ―一H―インデン(別名クロルデン)
四十三 臭素
四十四 アルミニウム及びその化合物
四十五 ニツケル及びその化合物
四十六 モリブデン及びその化合物
四十七 アンチモン及びその化合物
四十八 塩素酸及びその塩
四十九 臭素酸及びその塩
五十 クロム及びその化合物(六価クロム化合物を除く。)
五十一 マンガン及びその化合物
五十二 鉄及びその化合物
五十三 銅及びその化合物
五十四 亜鉛及びその化合物
五十五 フエノール類及びその塩類
五十六 一・三・五・七―テトラアザトリシクロ[三・三・一・一三・七]デカン(別名ヘキサメチレンテトラミン)
※なお、政令が改正することがあるので、最新情報は直接政令を確認してください。
「事故時の措置」の場合のみ届出が必要
指定物質が法律でどう規定されているかわかったところで、工場や事業場で、指定物質を製造、貯蔵、使用、処理する施設(指定施設といいます)がある場合、届出は必要なのでしょうか?
それは、「事故時の措置」の場合のみ必要となります。
「事故時の措置」とは?(第十四条の二)
施設の破損などの事故が発生し、有害物質等が河川等の公共用水域や地下に排出されたことにより、人の健康や生活環境に被害を生ずるおそれがあるときには、事故時の措置、つまり「応急の措置を講じるとともに、その事故の状況等を都道府県知事等に届け出る」ことを義務付けられているものです。
(参考)環境省サイト
つまり、これは指定物質に限ったものではありませんが、有害物質などと同じく、事故が起きた場合に、都道府県知事(または政令市長)に届出する必要があります。
したがって、指定物質を使用しているだけでは、届出は不要です。
指定施設、指定事業場とは?(第二条第四項、第一四条の二)
「指定施設」とは、指定物質を製造、貯蔵、使用、処理する施設、または有害物質を貯蔵する施設(これは有害物質貯蔵指定施設という。なお、有害物質を製造、使用、処理する施設は有害物質使用特定施設)のことをいいます。また、「指定事業場」とは、指定施設を設置する工場又は事業場のことです。「特定施設」や「特定事業場」とは別に定義されているものです。
有害物質や油とは異なる
指定物質の中に、有害物質や油は含まれません。それぞれ別途、政令で定められています。
指定物質 | 有害物質 | 油 |
硫酸や水酸化ナトリウムなど全56種 | カドミウムやシアンなど全28物質 | 重油、灯油など全7種 |
政令第3条の3 | 政令第2条 | 政令第3条の4 |
指定物質は、有害物質ほど、人の健康や生活環境に影響を及ぼすものではないものの、過去の事故事例や事故の起こりやすさ、人の健康被害、生活環境や水道水質への悪影響などから、選定されたものです。
指定物質による水質事故事例
平成24年5月に、利根川水系の浄水場の浄水過程で水道水質基準を上回るホルムアルデヒドが検出され、浄水場において取水停止が生ずる等の取水障害が発生しました。これは、廃棄物に含まれていたヘキサメチレンテトラミン(現指定物質)が十分に処理されないまま公共用水域に排出され、下流の浄水場において浄水過程で注入される塩素と反応し、ホルムアルデヒドが生成したものと強く推定されています。
(参考)環境省サイト
※有害物質について理解を深めたい方はこちらの記事をご覧ください。
「【はじめての水質汚濁防止法】有害物質とは?確認すべきポイントをわかりやすく解説!」
排水基準はない
指定物質に排水基準はありません。
”多量に排出”とあるものの、基準値のような定量的な規定はありません。
しかし、例えば、硫酸や水酸化ナトリウムなどは、排水基準項目であるpHに影響を及ぼす物質もあり、間接的に影響する場合もあります。
※排水基準について 理解を深めたい方はこちらの記事をご覧ください。
「【はじめての水質汚濁防止法】排水基準とは?「排水基準を定める省令」などわかりやすく解説!」
構造基準はない
有害物質ではないので、構造基準の遵守義務はありません。
指定物質がある場合に、すべきこと5点
指定物質について理解を深められましたか?
それでは、これを踏まえて、具体的に何をすべきか考えてみました。

あくまで一例ですのでご参考まで
1.指定物質の使用状況のチェック
まずは、工場や事業場で指定物質を使用などしているか確認してみてください。
使用している薬品がメーカーの商品名の場合、SDS(MSDS)というシートがあるので、指定物質が含まれていないかチェックするといいでしょう。
2.事故時の手続き方法のチェック
指定物質を使用などしていた場合、最も重要な規制は「事故時の措置」の対応です。
いざという時のため、届出先の行政の部署を確認しておいてください。行政もいろいろな部署があるので、日ごろ、行政とのやり取りがない場合は、どこの部署に行けばいいか、迷ってしまうかもしれません。
なお、法律上、届出先は、都道府県庁の場合と、政令指定都市や一部の中核市などの市役所のいずれかになります。
3.放流先の河川のチェック
特定施設があり、特定事業場となっている場合は、排水規制がかかるため、放流先の河川も把握していると思いますが、万が一河川に流出した場合、消防、警察、行政機関と連携しながら、被害の拡大を防ぐ必要があります。
特に、放流先の下流が、水道水の水源となる場合は、要注意です。
水道水を作る浄水場は、指定物質などが混入した場合、処理しきれず、取水停止となり、地域一体で「断水」が起こる可能性がありますので、日ごろからの危機管理が重要です。
4.使用薬品変更時のチェック
これは1に関連しますが、使用する薬品などを変えたり、追加した場合に、指定物質が含まれていないか、チェックする体制が必要です。
なかなか水濁法の指定物質と聴いて、ピンとくる人は、ある程度の経験がある人でないと難しいと思います。
なので、社内マニュアルなどに指定物質のことも盛り込んでおくといいでしょう。
5.政令改正のチェック
政令の改正により、指定物質が新たに追加されることがあります。
しかし、改正があっても、国や自治体から通知されてくるとは限りません。
そもそも水濁法の届出のない事業場は、自治体も把握していないので通知しようがありません。
「知らないでは済まされない」のに「意識しないと気付かない」危険性もありますので、日ごろから情報収集する体制も必要でしょう。
まとめ
・指定物質とは、公共用水域に多量に排出されると、人の健康や生活環境に被害が出るおそれのある物質
・「事故時の措置」の対応時のみ届出が必要
・有害物質や油とは異なる。また排水基準や構造基準はない。
・日ごろから、使用状況や政令改正などの情報収集に努めることが重要
指定物質について理解は深まりましたでしょうか?
水質汚濁防止法の関連する条文を何度も読み返すと、脳に定着するのでおすすめです。
もし条文を読み込むのが大変だという方は、市販の入門書から着手してみてください。あまり種類はありませんが、私がおススメする本を選んでみたので以下を参考にしてみてください。
「1冊あると便利!公害防止管理者がおススメする水質汚濁防止法に関する本」
※技術系の方など「正しい法律の読み方がわからない」という方は、こちらの本もおススメです。環境法全般の読み方が学べます。

最後までご覧いただきありがとうございました。
【執筆者 プロフィール】
元技術系公務員のフリーライター。大手製造業で開発業務を経て、公務員の技術職へ。水質汚濁防止法の担当者として、年間100件以上の事業場への立入検査や届出の審査などを行う。公害防止管理者(水質第1種)、廃棄物処理施設技術管理者などの資格を保有。現在は、ライターに転向し、ビジネス系のWEBメディアや製造業者のWEBサイトなどの記事を執筆中。
「【記事執筆承ります】環境・リサイクルが専門の元化学系公務員ライター」