【はじめての水質汚濁防止法】クイズで学ぶ!あなたの特定施設の理解度は?

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「水質汚濁防止法の条文読んだり、市のホームページ見たけど、なんだかわかったようなわからないような。。自分がちゃんと理解しているかわかる方法あるかな?」

今回はこんな悩みを解決します。

例えば、こんな方におすすめです
・特定施設を理解できているかチェックしてみたい方
・水質汚濁防止法ってなんだっけ?という方
・企業で、新しく水質汚濁防止法の届出担当者になった方
新しく特定事業場の経営者・工場長になる方
・公害防止管理者を受検する予定の方  など

本記事は、信頼性を保つため、環境省や自治体の情報を参考にしています。

この記事を読み終わった後は、水質汚濁防止法の特定施設をどれくらい理解できているかわかるようになっているはずです。

本記事の内容

  • 水質汚濁防止法を読むだけで理解するのはむずかしい
  • クイズを出題!特定施設の理解度チェック

※なお、はじめて水質汚濁防止法の届出担当者になり、全体的に何をやればいいか知りたい方はこの記事をご覧ください。

水質汚濁防止法を読むだけで理解するのはむずかしい

難解な法律用語

学生のころ、法律を読む機会ってありましたか?

法学部など文系出身の方は、そういう機会もあったかもしれませんが、私のように理系出身の方は、あまり法律にはなじみがない方が多いのではないでしょうか?

実際、私もはじめて水質汚濁防止法を読んだときは、難解な法律用語や独特の言い回し、一文が超長かったりして、よくわからず、苦戦したのを覚えています。

(↓難解ですよね・・・)

f:id:TAROMARU:20210901225358p:plain

(出典:環境省HP https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000138)

なんで法律ってこんな難しい言い回しなのかというと、人によって解釈に差が出ないよう正確な文章にするためだそうです。

なので、決してやさしい文書を書くのが苦手とか、意地悪しているわけではないんですね(当たり前ですね)。

法律は法律だけではない!?

これは何を言っているかというと、法律というのは、必ずその下にぶら下がっている規定が、別途定めてあるんです。

つまり、1つの法律に対し、関連する規定が複数あるということです。

その規定というのが「政令」「省令」「告示、通達、通知」などです。

通常、法律は、わりとざっくりと作ってあり、それを補う形で、別途、細かい規定なり、説明などがあるイメージです。

具体的には、こんな感じです。

【法律】 国会が定めたもの  (例 水質汚濁防止法)
【政令】 内閣が定めたもの  (例 水質汚濁防止法施行令)
【省令】 各省大臣が定めたもの(例 水質汚濁防止法施行規則)

水質汚濁防止法を読むだけでも一苦労ですが、その下に施行令、施行規則、さらにはかなりの数の通知などが存在しています。

なので、大変ですが、法律(水質汚濁防止法)だけ読めばOKというわけではないんです。

どうやって学べばいいか?

これだけのボリュームのあるものを、どうやって学んでいけばいいのか?

もちろんやり方は人それぞれですが、「解説本や入門書を読んで理解したい」と思っても、こういったちょっと専門的な法律なため、私の知る限り、ほとんど市販されていません。

あるのは、この公害防止管理者向けのテキスト。

こちらもやや難解ではあるものの、法律の内容のほかに、有害物質や排水処理のことなど、かなり幅広く網羅されているので、水質汚濁防止法の届出対象の事業場には、1冊は置いておきたいところです。

上記以外だと、お住いの都道府県や市で作成したマニュアルのようなもの。

もちろん法律を所管する自治体が作成するものなので、必ず目を通さなければなりませんが、法律を要約したようなものが多く、なかなか新任者には難しいのかなと思います。

私の提案。クイズ形式で学ぶといい。

難解な法律を、ただひたすら読んで理解する・・・なかなか時間と根気のいる作業ですよね。

なので、効率的に学ぶために、私が提案したいのが、「クイズ形式で学ぶ」ことです。

「ありきたりな・・・」と思うかもしれませんが、こんなメリットがあります。

・問題が提示されるので、ポイントがわかりやすい
・反復しやすいので記憶に定着しやすい
・1つの事柄でも、出題の仕方でいろんな角度から捉えられ、理解が深まりやすい
・シンプルに、法律を読むだけより楽しい

そいうえば昔、私が学生の頃、学年トップの成績の人は、自分で問題を作成して解いていました。

もちろん法律の勉強は、テストで点数を取るためではないですが、「問題をつくる、問題を解く」というのは、効果的に学習する方法だといえます。

ただいきなり、自分で問題を作るのはむずかしいので、今回は「特定施設」に関して、簡単なクイズを作成しましたので、ぜひチャレンジしてみてください。

もちろん、法律の条文の重箱のスミをつくような問題ではありません。基本的な考えを理解しているかをチェックするためのものです。逆に言えば、問題文も、正確性よりもわかりやすさを重視しましたのでご容赦くださいね。

クイズを出題!特定施設の理解度チェック

問題!

Q.次の施設のうち、特定施設に該当しないものはどれか?

 

1.通常、廃液を排出せずに、年に1回メンテナンスする際に廃液が出る施設

2.廃液を排出するが、その水質が排水基準以下である施設

3.いつも同じ場所で使用するが、キャスター付きで、持ち運びが可能な施設

4.一般の家庭で使われれるような浄化槽

ヒント

説明が足りず、わかりにくい面もあるかもしれないので、ポイントと併せて再度出題します。ちなみに、ここでいう施設の前提としては、水質汚濁防止法施行令別表第1に定めるような施設と考えてください。

Q.次の施設のうち、特定施設に該当しないものはどれか?

 

1.通常、廃液を排出せずに、年に1回メンテナンスする際に廃液が出る施設
(⇒廃液を排出する頻度は関係するか?)

2.廃液を排出するが、その水質が排水基準以下である施設
(⇒廃液の汚染状態は関係するか?)

3.いつも同じ場所で使用するが、キャスター付きで、持ち運びが可能な施設
(⇒固定式、移動式は関係するか?)

4.一般の家庭で使われれるような浄化槽
(⇒浄化槽の規模は関係するか?)

どうでしょうか?

もし「どうだったけ?」といったときは、面倒でも、関係する法律の条文を見返してみる作業をすると記憶に定着しやすくなります。

特定施設とは?

水質汚濁防止法 第2条

 この法律において「特定施設」とは、次の各号のいずれかの要件を備える汚水又は廃液を排出する施設で政令で定めるものをいう。

※ 「政令で定めるもの」は下記より【水質汚濁防止法施行令 別表第1】をご参照ください

水質汚濁防止法施行令 | e-Gov法令検索

正解と解説

正解は4になります。

まず全体的なことをいうと、特定施設に該当するかの判断は、第2条で定義されているように、2つの要件に該当する場合です。

1.「汚水又は廃液」を排出する施設
2. 「政令(施行令別表第1)」で定める施設

私の経験上、2に該当する施設で、汚水又は廃液を一切排出しない施設というのは、例外を除いてないはずなので、実質的には2に該当すれば特定施設になります。

一つ一つ解説いたします。

1.通常、廃液を排出せずに、年に1回メンテナンスする際に廃液が出る施設

⇒ 特定施設に該当する。廃液を排出する頻度は関係しません。

例え、年に1回であっても、その施設から廃液を排出していることに変わりはありません。

2.廃液を排出するが、その水質が排水基準以下である施設

⇒ 特定施設に該当する。廃液の汚染状態は関係しません。

「汚水又は廃液」とは、法律の中で定義づけされていませんが、通常では、「有害物質を含む水」又は「生活環境項目に関し汚染している水」のことであり、汚染状態は問われません。

3.いつも同じ場所で使用するが、キャスター付きで、持ち運びが可能な施設

⇒ 特定施設に該当する。移動できても「実態として」一定期間・一定の場所に設けられているものは、該当するのが通常の考えです。

こちらも法律に明記されてはいませんが、複数の行政機関の考えをみると、実態をみて判断するようです。

4.一般の家庭で使われれるような浄化槽

⇒ 特定施設に該当しない。処理対象が501人以上の大きな浄化槽のみ該当。

浄化槽は、通常、公共下水道が接続されていない地域で、トイレや手洗いなどで使用した水の処理のために使われる施設ですが、特定施設に該当する施設は、かなり大きいものに限定されます。

水質汚濁防止法施行令 別表第1

七十二 し尿処理施設(建築基準法施行令第三十二条第一項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が五〇〇人以下のし尿浄化槽を除く。)

水質汚濁防止法の勉強に限らずですが、解説本や入門書が市販されていないものを独学するには、ひたすら読んで理解したり、自分でノートにまとめたりするしか方法はありませんが、このようにクイズ形式にするとポイントがつかめやすくなったのではないでしょうか?

ちなみに特定施設の基本については、こちらの記事にまとめましたのでご覧ください。

これからもこういったクイズ形式で記事を書いていきたいと思いますので、よかったらまたご覧ください。

(参考)

https://www.city.tsukuba.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/000/956/suidakuhoukaisetsu.pdf

いかがでしたでしょうか?最後までご覧いただきありがとうございました。

元行政職員。主に環境行政を担当し、環境法令に基づく届出や許認可の審査、また年間100社以上の工場や事業場への立入検査をしてきた実務経験があります。公害防止管理者などの国家資格有り。環境法令について、実務を担う方などがわかりやすく学べるようやさしく解説しています。

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