【はじめての水質汚濁防止法】第5条第1項の特定施設の届出書について、わかりやすく解説!

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「水質汚濁防止法の特定施設の届出って、いつ、どんな風にやればいいんだっけか?忘れないように整理しておかなきゃ。」

TAROさん
TAROさん

今回はこんな悩みを解決します。

例えば、こんな方におすすめです
・特定施設の届出について理解したい方
・企業で、新しく水質汚濁防止法の届出担当者になった方
・新しく特定事業場の経営者・工場長になる方

・公害防止管理者を受検する予定の方  など

TAROさん
TAROさん

ちなみに筆者の私ですが、こんなキャリアがあります。

・水質汚濁防止法の実務経験者(元公務員技術職)
・公害防止管理者(水質第1種)の有資格者

さらに本記事は、信頼性を保つため、環境省や自治体の一次情報を基本としています。

この記事を読み終わった後は、きっと、届出担当者として、特定施設の届出の具体的な書き方が、今よりイメージが明確になっていると思います。
※なお、実際の法的な解釈は自治体の判断により分かれることがありますので、お住いの自治体にご相談ください。

  • 水質汚濁防止法第5条第1項の特定施設の設置届出とは?
  • 具体的な特定施設の設置届出の様式について解説

※ そもそも「水質汚濁防止法ってなんだっけ??」という方は、こちらの記事がおすすめです。
 「水質汚濁防止法をわかりやすく解説!はじめて届出担当者になったら最初に確認すべき5点」

※基本的な特定施設のことについて、知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
 「【はじめての水質汚濁防止法】特定施設の定義と確認すべきポイントを解説!」

水質汚濁防止法第5条の特定施設の設置届出とは?

法第5条とは?

第5条は、第1項、第2項、第3項の3項あり、特定施設(または有害物質使用特定施設、有害物質貯蔵指定施設)を設置しようとするときは、都道府県知事等に届出をしなければならないことが規定されています。

※ちなみに、以下のとおり、条文の頭に数字(2,3)が書かれているものが、第〇項にあたります。第1項の1という数字は省略されます。

(特定施設等の設置の届出)
第五条 工場又は事業場から公共用水域に水を排出する者は、特定施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項(特定施設が有害物質使用特定施設に該当しない場合又は次項の規定に該当する場合にあつては、第五号を除く。)を都道府県知事に届け出なければならない
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 工場又は事業場の名称及び所在地
三 特定施設の種類
四 特定施設の構造
五 特定施設の設備
六 特定施設の使用の方法
七 汚水等の処理の方法
八 排出水の汚染状態及び量(指定地域内の工場又は事業場に係る場合にあつては、排水系統別の汚染状態及び量を含む。)
九 その他環境省令で定める事項

2 工場又は事業場から地下に有害物質使用特定施設に係る汚水等(これを処理したものを含む。)を含む水を浸透させる者は、有害物質使用特定施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 工場又は事業場の名称及び所在地
三 有害物質使用特定施設の種類
四 有害物質使用特定施設の構造
五 有害物質使用特定施設の使用の方法
六 汚水等の処理の方法
七 特定地下浸透水の浸透の方法
八 その他環境省令で定める事項

3 工場若しくは事業場において有害物質使用特定施設を設置しようとする者(第一項に規定する者が特定施設を設置しようとする場合又は前項に規定する者が有害物質使用特定施設を設置しようとする場合を除く。)又は工場若しくは事業場において有害物質貯蔵指定施設(指定施設(有害物質を貯蔵するものに限る。)であつて当該指定施設から有害物質を含む水が地下に浸透するおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置しようとする者は、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 工場又は事業場の名称及び所在地
三 有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の構造
四 有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の設備
五 有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の使用の方法
六 その他環境省令で定める事項

出典:水質汚濁防止法 | e-Gov法令検索

どんな場合に必要か?

以下の3つの場合に届出が必要です。

1.特定施設を設置しようとするとき(第1項)
2.有害物質使用特定施設を設置しようとするとき(第1項、第3項)
3.有害物質貯蔵指定施設を設置しようとするとき(第3項)

※もちろん第2項にある「有害物質使用特定施設に係る汚水等を含む水を浸透させる者」にも該当すれば届出が必要ですが、かなり特殊なケースなので、ここでは割愛します(令和元年度では全国で1件)。

ただし、上記の1には前提条件があります。

工場又は事業場から公共用水域に水を排出する者

つまり、工場または事業場の敷地内から出るすべての水(排水、生活排水、冷却水、雨水など)のいずれかを、公共用水域に排出している場合に該当するというのが条件です。

該当しなければ、特定施設があっても届出不要です。

(上記に該当しない例)

・すべての水を公共下水道に排出している

・公共下水道に排出または地下浸透(通常、雨水など)している

ただし、該当しない場合でも、有害物質使用特定施設の場合は、法第5条第3項の規定に基づく届出が必要です(ややこしいですね)。

※瀬戸内海環境保全特別措置法(内海法)に該当する場合は、水質汚濁防止法の届出ではなく、この内海法の「許可」が必要です。

誰が届出しなければならないのか?

・人(個人または法人)
・法人の場合は代表者

法人の場合は代表者なので、工場長や所長、支店長などはNGです。ただし、法人の代表者からの委任状があればOKな場合もあります(詳しくは自治体に確認してください)。

いつ届出すればいいのか?

特定施設(有害物質使用特定施設、有害物質貯蔵指定施設)を設置しようとするとき
⇒施設の「据付工事着手時」、基礎から作る時は「基礎工事着手時」
⇒設置しようとする60日前までには届出する必要あり

まずは施設を設置する前に届出が必要だということを理解してください。

なぜかというと、行政に届出をしたら、行政はその届出を審査しますが、要件に適合していない場合は、計画の変更命令を出さなければなりません。

もし、全部、施設が完成した後に、行政から「この施設はダメ」「ここ直して」と言われたら、大変ですからね。

なので、「設置しようとするとき」とは、通常、工事に着手する時になります。

ということは、届出してから60日経たないと工事できないの?

実際は、行政の審査が終わり次第、工事可能なようです。

どこに届出すればいいのか?

工場または事業場がある都道府県の知事または市長

これは都道府県知事か市長かどちらでもいいというものではなく「どちらか」です。

政令指定都市や一部の中核市など大きな市は、政令市と呼ばれ、都道府県から権限が委譲されているため、市長が届出先になります。

また、実際の窓口については、都道府県の場合、本庁舎のほかに、各出先機関であるケースもあります。なお、部署は、環境部局が多いです。

不明な場合は、都道府県に問い合わせてみてください。

(参考)ちょっと古いですが、環境省サイトにある全国の窓口一覧です。

具体的な特定施設の設置届出の様式について解説

法第5条第1項 特定施設、有害物質使用特定施設の設置の届出

それでは、法第5条第1項の届出について解説していきます。

・届出の様式

届出の様式や記載事項は法令で決められているものの、自治体ごとに様式がマイナーチェンジされているケースが多く、また、記載の仕方が、自治体によって様々なので注意してください。

 本件は、一部の自治体の記載例と私の経験談をもとに解説します。

なお、様式は、自治体のホームページからダウンロードできます。

正式に届出書を作成する場合は、自治体の記載例を参考にしてください。

・提出部数、サイズ

通常、2部または3部を行政に提出します。そのうち1部は、行政の収受印が押され、控えとして、返却されます。

届出のサイズは、添付書類などを除き、A4サイズです。なお、届出は、複数枚から構成されますので、特に指定が無ければ、ファイリングしてもOKです。

・届出は工場又は事業場ごとに必要

あくまで届出は工場又は事業場ごとに必要。仮に、全国展開している会社などは、工場がある自治体ごとに届出する必要があります。

・具体的な様式

水質汚濁防止法施行規則届出様式第1(第3条関係)

様式第1

届出の表紙、つまり1枚目にあたるものです。

【記載事項】

・表題

該当する部分以外は二重線で消します。

・日付

届出作成時だったり、届出日だったりするので、窓口で記載するのが無難です。

・宛名

都道府県知事または市長名

・届出者

法人の場合、氏名は代表者。押印が必要です。また所在地は本社の住所です(工場事業場の所在地は、後段で記載します)。郵便番号、電話番号も。

・工場又は事業場の名称、所在地

特定施設等を設置しようとする事業場名を記入します。

(例 〇〇株式会社〇〇工場)

・特定施設の種類

水質汚濁防止法施行令別表第1の特定施設の番号を記入します。種類ごとにすべて記載します。

水質汚濁防止法施行令 | e-Gov法令検索

・有害物質使用特定施設の有無

設置しようとする特定施設で、有害物質を製造・使用・処理すれば該当します。有害物質は、水質汚濁防止法施行令第2条に規定されています。

水質汚濁防止法施行令 | e-Gov法令検索

別紙1 特定施設の構造

・工場又は事業場における施設番号

あくまで届出者側で決めた番号や名称でOKです。社内的な施設名称と法の特定施設を紐づけるものです。なお、後段の図面等とリンクするようにしてください。

・特定施設番号および名称

前述のとおり、施行令より記載。略称でもわかればOK。

・型式、構造、主要寸法、能力

施設の型式、メーカー名、材料の材質、大きさ(縦横高さ)、1日当たりの最大の製品製造数など記載。

・配置

特定施設を設置しようとする事業場内の建物の名称や位置等を記載。通常、別添で、配置図を添付するので、「図〇のとおり」「図〇参照」と書くとよいでしょう。

・配置年月日、工事着手予定年月日、工事完成予定年月日、使用開始予定年月日

あくまで予定日でOK。ですが、工事着手予定年月日は、届出日の60日以降がいいでしょう。

・その他参考となるべき事項

届出のフォーマットで「有害物質使用特定施設に該当する場合には、施設の床面及び周囲の構造等を記載してください」とあります。ただ、次の別紙1の2で記載する内容なので、「別紙1の2参照」とすればいいでしょう。

別紙1の2 特定施設の設備(有害物質使用特定施設の場合のみ)

こちらは有害物質を製造・使用・処理している特定施設について記載する様式なので、該当しない場合は、不要です。

・工場又は事業場における施設番号

※別紙1と同じです。

・施設番号及び名称

※別紙1と同じです。

・設備、構造、主要寸法

「設備」とは、特定施設を設置しようとする床面や、特定施設に接続し、次の施設に至るまで「配管、ためます、排水ピット、フランジ、バルブ、排水溝等」のことをいいます。ここに構造基準が適用されます。なお、主要寸法は、すべて記載しきれない場合は、主要なものを記載します。

・配置

※別紙1と同じです。

・配置年月日、工事着手予定年月日、工事完成予定年月日、使用開始予定年月日

※別紙1と同じです。

・その他参考となるべき事項

特に指定がなければ空欄でOK。

別紙2 特定施設の使用の方法

・工場又は事業場における施設番号

※別紙1と同じです。

・施設番号及び名称

※別紙1と同じです。

・設置場所

※別紙1の配置図と同じです。

・操業の系統

こちらには「図〇のとおり」などを記載し、別途図面を添付するのがいいでしょう。具体的には、特定施設を含む操業の一連の流れをフローチャートで示します。

つまり原材料から最終的な製品が出来上がるまでなど、全体の生産工程を示し、特定施設がどこで使われるか、汚水や排水はどのように発生するかわかるようにします。

・使用時間の間隔

特定施設を使用する時間帯(〇時~〇時、週〇回、不規則など)を記入します。

・1日当たりの使用時間、使用の季節的変動

1日のうち使用する時間帯を記入します。隔日等の場合はその旨を記入します。季節によって変わる場合は具体的に記入してください(〇月~〇月 多い)。

・原材料

特定施設を含む作業工程に使用する原材料(薬品などの消耗品を含む)の種類、使用方法、1日当たりの使用量を記入します。

特に有害物質が含まれている場合は、必ず記載してください

もし使用する原材料が、メーカーの商品名などの場合、必ず含有成分(MSDSという書類があります)を調べてください。

有害物質が含まれている場合、ただの「特定施設」ではなく、「有害物質使用特定施設」になり、構造基準や遵守事項が追加されるので要注意です。

・汚水等の汚染状態

特定施設から排出される汚水について記入します。「種類・項目」の欄には、原材料等から排出するおそれのある「排水基準」にある項目を記載します。

「通常・最大」の欄には、具体的な濃度などを記載します。実測値がない場合は、設計値を記入します。

・汚水等の量

1日当たりに発生する量を記載します。

・その他参考となるべき事項

汚水を排水せず、産廃処理する場合などは、その旨を記入します。

別紙3 汚水等の処理の方法

ここでは特定施設の排水を処理する排水処理施設や、特定施設以外のトイレや手洗いなどからの排水を処理する施設(浄化槽など)について記載します。

・工場又は事業場における施設番号

あくまで届出者側で決めた番号や名称でOKです。後段の図面等とリンクするようにしてください。

・処理施設の設置場所

こちらには「図〇のとおり」などを記載し、別途図面を添付するのがいいでしょう。

・設置年月日、工事着手予定年月日、工事完成予定年月日、使用開始予定年月日

今回の届出で、特定施設を設置しようとするにあたり、新たに処理施設自体を工事する場合に記入します。既設のもので変更しないのであれば、空欄でいいでしょう。

・種類及び型式、構造、主要寸法、能力

特に指定がなければ、一般的な名称を記載します(連続自動式、合併処理浄化槽など)。

構造は材質(コンクリート、FRPなど)など、主要寸法は縦横高さを記載するか、難しい場合は「図〇のとおり」でいいでしょう。

なお、添付する図面は、建設時の設計書など既存の図面を流用してもいいです。能力は1日当たりの処理能力を記載します。

・処理の方式

特に指定がなければ、一般的な名称を記載します(凝集沈殿処理、加圧浮上法、油水分離、活性汚泥法など)。

・処理の系統、集水及び導水の方法

こちらには「図〇のとおり」などを記載し、別途図面を添付するのがいいでしょう。構造図、設計計算書、処理施設までの集水導水方法を記載した図面などです。

特に、汚水の発生量が多っかったり、有害物質を使用したりする場合などは、処理した汚水がちゃんと排水基準を満たすようなものになるか、行政からじっくりと審査される部分でもあり、重要なところです。

よくわからない場合は、メーカーや水処理の専門業者などと相談するといいでしょう。

・使用時間間隔、1日当たりの使用時間、使用の季節変動

※別紙2を参照

・消耗資材の1日当たりの用途別使用量

消耗資材名(凝集剤、苛性ソーダなど)と使用量を記載します。バッチ式の場合は、1回あたりの使用量を記載すればいいでしょう。

・汚水等の汚染状態および量

処理前、処理後の水質の状態(濃度)を記入します。「種類・項目」の欄には、原材料等から排出するおそれのある「排水基準」にある項目を記載します。

新設の場合は、設計値等を記入します。設計値は根拠を聞かれても説明できるようきちんと設計してください。

・残さの種類、1月間の種類別生成量及び処理方法

排水処理で発生する残さ(汚泥など)を種類ごとに記入します。

・排出水の排出方法

排水口の位置や排出先を記入します。別紙4とリンクさせるようにします

・その他参考となるべき事項

特に指定がなければ空欄でOK。

別紙4 排出水の汚染状態及び量

・工場又は事業場における施設番号

工場又は事業場の敷地から敷地外に排出するすべての排水について、排水口の名称を記載します。雨水排水や公共下水道も含みます。なお、これらのうち、公共用水域に排水する排出水に基準が適用されます。

・排出水の汚染状態

排水基準が定められている項目のうち、通常排水口から排出される項目や排出されるおそれのある項目について記入します。 通常時と最大時の濃度を記入します。

・排出水の量

日平均値を通常の欄に、最も多い日量を最大の欄に記入します。新設の場合など、実測値がない場合は、設計値等を記入します。別紙3 や別紙 6と整合をとる。

・その他参考となるべき事項

公共用水域(河川など)に排出する場合は、具体的な河川の名前を書きます(〇〇川へ放流など)。公共下水道に放流する場合は、その旨を記載します。

なお、通常は、道路側溝などを経由して河川に放流するものと考えられます。事故時の時などに備え、どういうルートで河川まで行くのが把握しておいてください。

別紙5 排出水の排水系統別の汚染状態及び量

※この様式は、指定地域内の工場又は事業場に限って必要なものですので、今回は割愛します。

別紙6 用水及び排水の系統

・用水及び排水の系統

ここでは、事業場内において使用する「水」、排水する「水」について、把握するために記載するものです。

 どんな水を使っているか(水道水、井戸水など)、どこで使っているか、どこに排水するかなど、図面に示します。

具体的には、フローチャートや事業場全体の配置図(用水、排水の配管ルート図など)がいいでしょう。

詳細なところまですべて正確に記載するというよりは、特定施設や処理施設に係るルートや排水口までのルートなど、ポイントを押さえて図示するのがいいでしょう。

(東京都環境局の例)

「事業場全体の配置」「給水経路」「排出水の排出経路」「雨水専用排水路」「処理施設の設置場所」「特定施設の設置場所」を示した図面であり、「給水系統は青」、「排水系統は赤」、「雨水系統は緑」等、色分けし、判別できるようにするとあります。

(参考)東京都環境局公式サイト

届出者も行政もわかりやすくなると思います。

・用途別用水使用量

用途は、「工程水、生活用水(トイレや手洗いなど)」などを記載し、各々で使用する水(水道水、井戸水など)を記載します。

用水使用量については、別紙4の排出水の量と整合が取れるようにしてください。

その他(添付資料等)

前述したとおり、必要な図面を添付してください。A4またはA3サイズがいいでしょう。

届出にはどこまで細かく書けばいい?【筆者のつぶやき】
 届出の「細かい」書き方は、実際のところ、自治体によって・・・というか担当者によって、変わったりします。もちろん、法令に基づく届出なので大きく変わることはありませんが、わかりやすくするためにもっと細かく具体的に書くよう、行政から指示を受けることもあるかもしれません。
 ただ「記載内容をどこまで細かく書くか?」については、意見が分かれるかもしれませんが、私の体感では「必要以上に細かく書きすぎない方がいい」と思います。もちろん情報を隠すという意味ではなく、必要なポイントだけをきちんと書けばOKだという意味です。なぜなら、記載内容に変更が生じた場合「変更届出」が必要だからです。法の趣旨と関係ないような変更なのに、都度届出をしていたら、負担が増すだけです。

まとめ

特定施設の設置届出書について、理解を深めて実務の参考になれば幸いです。

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TAROさん
TAROさん

最後までご覧いただきありがとうございました。

元行政職員。主に環境行政を担当し、環境法令に基づく届出や許認可の審査、また年間100社以上の工場や事業場への立入検査をしてきた実務経験があります。公害防止管理者などの国家資格有り。環境法令について、実務を担う方などがわかりやすく学べるようやさしく解説しています。

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